優良企業を目指し、「経営革新」にチャレンジしませんか!
この法律は下記について定め促進する法律であり、元気な中小企業を支援することで日本経済を再活性化するための手段として制定された法律です。
・創業及び新規中小企業の事業活動
・中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓(新連携)
・中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
(経営基盤強化の支援、新技術を利用した事業活動の支援(SBIR)、地域産業資源を活用して行う事業環境の整備)
(平成17年4月13日公布・施行)
①税制措置
・設備投資減税:設備投資額について30%の特別償却又は7%の税額控除
・留保金課税の停止:同族会社の内部留保に対する追加的課税の停止
・その他
②予算措置
・補助金、経費補助(新商品、新技術、新役務開発 や販路開拓等の経費を補助
③中小公庫等による低利融資
・経営革新に必要な資金に対して低利融資
④その他
・信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社の特例
・ベンチャーファンド、特許関係料金減免制度
・販路開拓コーディネート事業
中小企業経営革新支援法においては、事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含む経営革新計画につき、各都道府県からの承認を受けなければなりません。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
この他に経営革新計画の計画年数(3年~5年)に応じた経営指標の目標伸び率を設定する必要があります。